この方針は、弊社または弊社の親金融機関等・子金融機関等が行う取引に伴い、弊社または弊社の子金融機関等が行う業務の顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置を講じることを目的とする。
この方針において 「弊社の親金融機関等」「弊社の子金融機関等」とはそれぞれ、次の者を言う。
① 弊社の親金融機関等 : 該当なし
② 弊社の子金融機関等 : 該当なし
2 この方針において、「利益相反のおそれのある取引」とは、「弊社または弊社の親金融機関等・子金融機関等が行う取引に伴い、弊社または弊社の子金融機関等が行う業務の顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引」を言う。
3 この方針において、「利益相反管理部署」とは、コンプライアンス部を言う。
利益相反管理部署は、弊社または弊社の子金融機関等が行う取引について、あらかじめ、「利益相反のおそれのある取引」の類型化を行う。
2 弊社役職員は、弊社または弊社の子金融機関等が行う取引について、前項の類型化及びⅤに掲げる具体例を勘案の上、 「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを検討し、これに該当する可能性があると判断した場合には、取引実施前に、利益相反管理部署への報告を行う(弊社の子金融機関等が行う取引については、その実施を知った場合に限る。)。
3 利益相反管理部署は、前項の報告に係る取引及び自らが「利益相反のおそれのある取引」に該当する可能性を認識した取引について、「利益相反のおそれのある取引」への該当有無を決定する。
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
Ⅲの第1項に規定する「利益相反のおそれのある取引」の類型、及びそれぞれに対する利益相反管理の方法は、次の各号に掲げる通りとする。但し、利益相反管理の方法については、利益相反管理部署の判断により、個々の事案に即した対応を行うことができる。
利益相反管理部署は、前各条の措置に関する記録を作成し、作成後5年間これを保存する。
利益相反管理部署は、利益相反管理を一元的に行う。
2 利益相反管理部署の長は、利益相反管理統括者として、当社の利益相反管理の統括に係る責任及び権限を有する。同統括者は、利益相反管理に係る業務に関し、他のいかなる部門の責任者からも具体的な業務についての指示を受けない。
3 利益相反管理統括者は、利益相反管理の運営状況及びその体制について、定期的に検証を行う。
4 利益相反管理部署は、利益相反管理統括者を含め計1名の体制とする。
弊社の利益相反管理の対象とする範囲は、Ⅱの第1項に規定する「弊社の親金融機関等」及び「当社の子金融機関等」とする。